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経費精算ガイドライン

このガイドラインは、当法人の理事および職員が業務上発生する経費について、その精算方法を定めるものです。

第 1 条(経費精算の原則)

経費は、原則として、法人が発行したコーポレートカードを使用して支払うものとします。

第 2 条(コーポレートカードが使用できない場合)

コーポレートカードが使用できない場合に発生した経費については、下記の規程に従い精算します。

  1. 近郊交通費については、別途定める出張旅費規程に従います。
  2. 近郊交通費以外の経費については、必要な証憑(領収書等)を保管し、翌月末または翌々月末までに精算します。

附則

本ガイドラインは、2023 年 7 月 20 日より施行します。