経費精算ガイドライン
このガイドラインは、当法人の理事および職員が業務上発生する経費について、その精算方法を定めるものです。
第 1 条(経費精算の原則)
経費は、原則として、法人が発行したコーポレートカードを使用して支払うものとします。
第 2 条(コーポレートカードが使用できない場合)
コーポレートカードが使用できない場合に発生した経費については、下記の規程に従い精算します。
- 近郊交通費については、別途定める出張旅費規程に従います。
- 近郊交通費以外の経費については、必要な証憑(領収書等)を保管し、翌月末または翌々月末までに精算します。
附則
本ガイドラインは、2023 年 7 月 20 日より施行します。