規程管理規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、当法人における諸規程の制定、公布、改正および廃止に当たって遵守すべき事項を定め、諸規程を体系的に整備して業務の運営を正確かつ効率的に執行することを目的とする。
第2条(適用範囲)
1
本規程は、当法人で制定され、当リポジトリのdocs
ディレクトリ配下に配置される、すべての規程、その他ガイドライン等のドキュメント(以下「諸規程」という)に適用する。
2
本規程は、当法人における諸規程の立案、作成に関する業務を処理するものすべてに適用する。
第3条(定義)
当法人の諸規程は、次のように定義する。
- 規程:当法人の組織および業務の運営の基本的事項を定めたものをいう
- 01-Basic:基本規程
- 02-Organization:組織関連規程
- 03-General_Affairs:総務関連規程
- 04-HR:人事関連規程
- 05-Accounting:経理関連規程
- 06-Operation_Management:業務管理規程
- 07-Compliance:コンプライアンス規程
- その他:規程で定めた事項について、具体的事項・手続を定めたものをいう
- 99-Others
第4条(序例)
1
前条に定める諸規程は、相互に関連しつつも独立した価値を持つ。規程の優先順位は、規定番号順に従う。つまり、番号が若い規程(上位規程)が優先され、下位規程は上位規程に反する定めをしてはならない。
2
下位規程が上位規程に抵触する規程を定めているときは、その抵触する規程は無効とする。
3
同位規程の内容が相互に矛盾し、又は抵触するときは、制定および改定時期がもっとも新しい規程を優先する。
第5条(委任)
上位規程は、その規程の権限範囲内において下位規程に対して詳細規程を委任できる。
第6条(業務処理の規程化)
当法人の構成員(理事・社員・職員・会員)は、各業務をできる限り標準化することに努め、標準化された業務は文書化して諸規程とすることに努めなければならない。
第7条(管理責任者)
1
本規程の管理者は代表理事および理事とし、また併せて規程管理者とする。
2
本規程の管理責任者は代表理事とし、また併せて規程管理責任者とする。
第8条(解釈上の疑義)
本規程の解釈について疑義を生じた場合は、規程管理責任者は関係者と協議の上、これを決定する。
第2章 制定・改廃
第9条(制定・改廃の起案)
1
諸規程に関係する当法人の構成員(理事・社員・職員・会員)は、当法人の状況、業務運営の状況、又は関係者の要望等を勘案し、自発的に制定、改廃の原案を作成しなければならない。
2
諸規程は当法人の公益性を鑑み、当法人の構成員(理事・社員・職員・会員)でなくとも、無償業務委託を結んだイベントスタッフを初めとした当法人関係者も制定・改廃の原案を作成し、起案できる。
第10条(形式的要件・整合性の検討)
1
諸規程の起案者は、原案作成後、規程管理者に提出し、形式的な要件の検討、内容の整合性の検討を依頼する。
2
起案は規程・ガイドライン集の更新ガイドラインに従い、GitHub のプルリクエストを利用して行うこととする。
3
規程管理者は受領した原案の形式的要件・内容の整合性をレビューし、起案者にその結果を通知する。
第11条(制定・改廃の決定)
1
諸規程の制定・改廃の決定は、規程管理者 3 名のうち最低 2 名以上の合意をもって決定するものとする。
2
規程管理者が起案者となる場合は、起案者以外の規程管理者のうち最低 1 名以上のレビュー承認、つまり規程管理者 2 名以上の合意を必要とする。
3
前各項に定める場合をのぞき、規程管理者内で意見の相違が出た場合は協議し、最終決定は規程管理責任者が行うものとする。
第3章 公布・保管
第12条(公布)
1
規程管理者のレビューを受けた諸規程は規程管理者もしくは起案者によって速やかにmain
ブランチにマージし、公開サイトにて一般公開する。
2
制定日・施行日・版は諸規程の文書内には原則記載しないものとし、リポジトリのmain
ブランチへのコミットログの日時をもって制定日・施行日とする。
第13条(効力)
1
諸規程の制定は、原則として、施行日をもって効力が生じるものとする。
2
現行規程を廃止し、新規程を制定したときは、旧規程の効力はとくに定めがない限り、新規程の施行とともに消滅する。
第14条(収録・保管・公開)
公布された諸規程は、リポジトリのmain
ブランチおよび公開サイトに収録・保管・公開するものとする。
第15条(運用)
1
規程管理者は諸規程が公布された際には、遅滞なく法人関係者に周知し、指導するものとする。
2
理事、社員、職員、会員および関係者は、公布された諸規程を厳正に遵守しなければならない。
3
規程管理者および関係者は、緊密な連絡をとり、諸規程の適正な運用、調整にあたり諸規程の維持促進に努めるものとする。
第4章 その他
第16条(改廃)
本規程は、第 11 条に従い規程管理者の合意をもって改廃する。