定款
※ 本ドキュメントは法人の正式な定款と全く同じ内容となっていますが、理事・社員の住所等の記載については割愛しています。
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
当法人は、一般社団法人 SRE NEXT と称する。
第 2 条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都清瀬市に置く。
第 3 条(目的)
当法人は、Site Reliability Engineering (SRE) を世界に浸透、発展させることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- SRE に関するカンファレンス、その他各種イベントの企画、運営及び 管理
- SRE に関するコミュニティ、会員組織等の企画、運営及び管理
- SRE に関する各種情報提供サービス
- SRE に関する書籍、雑誌その他情報媒体の企画、執筆、編集及び出版
- SRE に関するオープンソースソフトウェアの企画、開発、提供及び メンテナンス
- SRE の立ち上げに関するサポート及びコンサルティング
- SRE に関する各種宣伝、啓蒙活動
- 前各号に掲げるほか、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業
第 4 条(公告)
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第 2 章 社員
第 5 条(入社)
1
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2
社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、社員総会において総社員の議決権の 3 分の 2 以上の同意を得るものとする。
第 6 条(社員の資格喪失)
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 総社員の同意があったとき。
- 除名されたとき。
第 7 条(退社)
社員は、いつでも退社することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第 8 条(除名)
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 49 条第 2 項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
第 3 章 社員総会
第 9 条(社員総会)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後 3 か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第 10 条(招集)
1
社員総会の招集は、理事の過半数をもってこれを決定し、代表理事が招集する。
2
社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに各社員に対して発する。
第 11 条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
第 12 条(議決権)
各社員は、各 1 個の議決権を有する。
第 13 条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第 14 条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から 10 年間主たる事務所に備え置く。
第 4 章 役員
第 15 条(員数)
当法人に理事 1 名以上を置く。
第 16 条(理事の資格)
各理事について、当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族その他の当該理事と次の各号に掲げる関係のある者である理事の合計数が理事の総数のうち 3 分の 1 以下でなければならない。
- 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該理事の使用人
- 前 2 号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- 前 2 号に掲げる者の配偶者
- 第 1 号から第 3 号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
第 17 条(選任)
理事は、社員総会の決議によって選任する。
第 18 条(代表理事)
1
当法人に代表理事 1 名を置き、理事を複数名置く場合は、社員総会の決議によりこれを定める。理事が 1 名の場合は、当該理事を代表理事とする。
2
代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
第 19 条(任期)
1
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の在任期間とする。
第 20 条(解任)
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第 21 条(報酬等)
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第 5 章 計算
第 22 条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの年 1 期とする。
第 6 章 基金
第 23 条(基金の拠出)
1
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2
拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3
基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第 24 条(残余財産の処分等)
1
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第 7 章 附則
第 25 条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和 4 年 12 月 31 日までとする。
第 26 条(設立時の役員)
当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時理事
- 北野勝久
- 岡村慎太郎
- 曽我央
設立時代表理事
- 北野勝久
第 27 条(設立時の社員)
設立時社員は、次のとおりである。
設立時社員
- 岡村慎太郎
- 曽我央
第 28 条(主たる事務所の所在場所)
当法人の成立後の主たる事務所の所在場所は、次のとおりである。
東京都清瀬市(以下略)
定款制定日
令和 4 年 1 月 20 日
定款作成代理人
東京都港区新橋二丁目 1 番 1 号山口ビルディング 9 階 司法書士法人トリニティグループ 代表社員 磨和寛